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看護師免許 氏名変更 [看護師免許 氏名変更]
結婚などで本籍地や氏名が変わった場合
看護師免許を更新しなければ無効になってしまいます。
しかも氏名が変更した後30日以内に手続きをしないといけません。
就業者の場合勤務地の管轄の保健所、
未就業者の場合住所地の管轄にある保健所で手続きをします。
【手続きに必要な書類】
看護師免許証
戸籍謄本または抄本1部(発行日から6ヶ月以内のもの)
印鑑(シャチハタ不可)
申請用紙(各保健所に備付)
手数料
申請書1通につき、収入印紙 1000円分
保健所では収入印紙が買えませんので、
あらかじめ郵便局などで買っておきましょう。
看護師免許を更新しなければ無効になってしまいます。
しかも氏名が変更した後30日以内に手続きをしないといけません。
就業者の場合勤務地の管轄の保健所、
未就業者の場合住所地の管轄にある保健所で手続きをします。
【手続きに必要な書類】
看護師免許証
戸籍謄本または抄本1部(発行日から6ヶ月以内のもの)
印鑑(シャチハタ不可)
申請用紙(各保健所に備付)
手数料
申請書1通につき、収入印紙 1000円分
保健所では収入印紙が買えませんので、
あらかじめ郵便局などで買っておきましょう。
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